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はり・きゅう・柔整にかかるとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
柔道整復師は医師ではありませんが、業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師による以下施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
以上のように柔道整復師にかかった場合は、建前として療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書を添付して健康保険組合に請求し、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける)になります。
しかし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任する(受領委任)方法で、保険証を提示することにより、通常の保険治療と同じ扱いを受けられます。
※平成22年9月1日から柔道整復施術の領収書発行が義務付けられましたので、領収書を必ず受け取り保管してください。
次のような症状で受療した場合は、健康保険の対象外となり、全額個人負担となりますのでご留意ください。
- 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう。過去の交通事故等による後遺症
- 同じ月に2ヵ所以上の柔道整復師で施術を受けた場合(ご自身で記録を付ける等してご留意ください。)
- 外科・整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受けている場合
受領委任の注意
受領委任をするためには施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された療養費支給申請書に、患者は記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
健康保険組合はこの療養費支給申請書の内容を確認するために、記載内容について審査しており、文書等で問い合わせる場合があります。審査結果によっては不支給となり全額個人負担となることがあることをご留意ください。
柔道整復師療養費の点検照会へのご協力のお願い
柔道整復師療養費の点検を行っています。
当健康保険組合業務委託する点検機関であるガリバー・インターナショナル(株)保険管理センターから照会がありましたら、速やかに回答していただきますよう、お願いいたします。
はり、きゅうの場合
医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
マッサージを受けた場合
医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には健康保険で受けられず、自費診療となります。
はり、きゅう、マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。