健保からのお知らせ
2022/09/22
令和4年台風第14号に伴う災害により被害を受けられた皆さまへ
令和4年台風第14号に伴う災害により被害を受けられた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用された地域にお住まいの加入者の方へ以下のとおりご案内いたします。
1.一部負担金の免除について
災害救助法が適用された地域にお住まいの加入者の方につきましては、被害の状況により医療費の
一部負担金等(窓口負担)を免除いたします。
該当する方は、「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付申請を行ってください。
(1)免除となる対象者
災害救助法適用地域(※)に在住の被保険者・被扶養者であり、次のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方(療養期間が概ね1か月以上の傷病)
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方)
※ 適用地域(令和4年9月22日現在)
適用市町村 | 適用日 | |
山口県 |
|
9月18日 |
高知県 | 9月18日 | |
福岡県 |
9月18日 |
|
佐賀県 |
9月18日 |
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長崎県 |
9月18日 |
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熊本県 |
9月18日 |
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大分県 |
9月18日 |
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宮崎県 |
9月18日 |
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鹿児島県 |
9月17日 |
(2)免除証明書の申請方法
「健康保険一部負担金等免除申請書」に証明書類を添付の上、事業所担当者へご提出ください。
任意継続の方は直接健保へ提出してください。
健保にて審査後、「健康保険一部負担金等免除証明書」を交付いたします。
受診の際に医療機関等の窓口へ提示してください。
(3)一部負担金等の還付
免除証明書の交付以前に医療機関等へ受診し、窓口で一部負担金等を支払っている場合は、
申請により還付をいたします。
「健康保険一部負担金等還付申請書」に証明書類を添付の上、事業所担当者へご提出ください。
任意継続の方は、直接健保へ提出してください。
(4)免除となる期間
適用日~6ヶ月以内
2.健康保険証について
(1)被災により健康保険証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、窓口で提示できない場合でも、
保険診療として受診ができます。
窓口で「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」をお伝えください。
(2)紛失された場合は、再交付の申請をお願いいたします。
再発行手数料は免除いたします。