健保からのお知らせ
2021/03/24
押印廃止のお知らせ
健康保険法施行規則の改正等に伴い、原則、当健保組合への提出する書類への押印を4月1日より廃止します。
例外は以下をご参照ください。
署名(自著)があれば押印は省略可のもの
- 「被扶養者(異動)届および被扶養者認定調書」の「被保険者印」
- 各書類の記載への訂正(書式を問わず、記載の訂正をする場合は二重線を抹消かつ記載者による押印または署名〈自著〉が必要です)
- 同意書
引き続き押印が必要なもの
- 「任継保険料口座振替納付(変更)申出書」の「金融機関のお届け印」及び「金融機関の確認印」
- 「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(市区町村民税非課税者用)」及び「出産育児一時金(付加金)請求書」の「市区町村長の証明印」
- 治療用装具の療養費請求時の「医師の証明印」
- 第三者行為による傷病届に係るすべての書類
- レセプト開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の押印」
その他
提出された書類について、当組合が確認を必要とした場合は、個別に対応します。
なお、各書式は適宜修正版をHPに掲載予定ですが、現行の書式においても上記に沿った押印省略は問題ございません。
以上