出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類 出産育児一時金(付加金)支給申請書
出産育児一時金(付加金)支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 医師・助産師または市区町村長の証明がない場合は母子手帳の写し
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 会社の社会保険業務担当(任意継続中の方は健康保険組合にお問合せください)
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。必要書類については、直接支払制度を利用する場合を参照ください。

必要書類 申請書は医療機関より受領するか、以下厚労省ホームページに掲載の書式をダウンロードしてご使用ください。
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(様式1)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 会社の社会保険業務担当(任意継続中の方は健康保険組合にお問合せください)

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金(付加金)支給申請書
出産育児一時金(付加金)支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 医師・助産師または市区町村長の証明がない場合は母子手帳の写し
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 会社の社会保険業務担当(任意継続中の方は健康保険組合にお問合せください)
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 出生証明書
  • 日本語翻訳(翻訳者の氏名、住所を記載)

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について