立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 療養費支給申請書
療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 会社の社会保険業務担当(任意継続中の方は健康保険組合にお問合せください)
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき 領収書(原本)、診療報酬明細書(原本)または診療明細書
生血液の輸血を受けたとき 領収書(原本)、輸血証明書(原本)
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき 領収書(原本)、保険医の証明書(原本)
靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書(原本)、保険医の同意書(原本)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書(原本)、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果の写し
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書(原本)
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)の原本
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)の原本
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類 海外療養費支給申請書
海外療養費支給申請書
記入例
海外医療機関へ照会を行うことへの同意書
海外医療機関へ照会を行うことへの同意書

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • 領収書(原本)
  • これらの日本語翻訳
    (外国語で作成された書類には日本語訳を添付し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。)
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
    (パスポートの「氏名・顔写真」のページと「出入国スタンプ」のページのコピーを添付し、診療を受けた期間に渡航先に滞在していたことが分かるよう目印をつけてください。
    出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国スタンプがない場合は、航空券もしくは査証等の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しも併せて提出してください。)
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 会社の社会保険業務担当(任意継続中の方は健康保険組合にお問合せください)
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【当健康保険組合の承認】

移送承認申請書・移送届
移送承認申請書・移送届
記入例

※医師の証明を受けて提出し、事前に当健康保険組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

移送費請求書
移送費請求書
記入例

【添付書類】

  • 領収書
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 会社の社会保険業務担当(任意継続中の方は健康保険組合にお問合せください)
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと