退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
返納先 在籍していた会社
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問合せ先・提出先 会社の社会保険業務担当

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続被保険者資格取得申請書
記入例
【添付書類】
  • 預金口座振替依頼書(保険料の納付方法を月払い選択の場合)
    • ※事前にご提出いただけない方には、加入後にお送りいたします
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
  • ※期限までに申請書の提出がない場合は、加入はできませんのでご注意ください
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先・提出先 健康保険組合または会社の社会保険業務担当
備考
  • 退職日の翌日以降、お持ちの保険証は使用出来ませんので速やかにご返納ください
  • 任意継続に加入すると新たに保険証が交付されます(記号と番号が変わります)

こんなことにご注意ください

  • 任意継続保険証が届くまでに医療機関を受診する場合、事前に「任意継続の手続き中で保険証が無い」と医療機関に申し出てください
  • ※保険証が無い状態で医療機関を受診する際は、医療機関の指示に従ってください