退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
| 必要書類 |
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| 提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
| 返納先 | 在籍していた会社 |
| 対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
| お問合せ先・提出先 | 会社の社会保険業務担当 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
| 必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書 任意継続被保険者資格取得申請書 記入例 |
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【添付書類】
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| 提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内
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| 対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
| お問合せ先・提出先 | 健康保険組合または会社の社会保険業務担当 |
| 備考 |
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こんなことにご注意ください
- 任意継続保険証が届くまでに医療機関を受診する場合、事前に「任意継続の手続き中で保険証が無い」と医療機関に申し出てください
- ※保険証が無い状態で医療機関を受診する際は、医療機関の指示に従ってください